2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
それが全く捕捉されていないかというとそうではございませんで、道路交通法等によって既に所要の改正により手当てがなされております。 ですから、特に刑罰を掛ける規定でございますので、一挙に包括的な規定を作ることは無理でありまして、実際の立法事実がある事態について積み重ねていくということが穏当なのではないかと思いますから、私はこれでよいのかと思います。
それが全く捕捉されていないかというとそうではございませんで、道路交通法等によって既に所要の改正により手当てがなされております。 ですから、特に刑罰を掛ける規定でございますので、一挙に包括的な規定を作ることは無理でありまして、実際の立法事実がある事態について積み重ねていくということが穏当なのではないかと思いますから、私はこれでよいのかと思います。
ほかにも、道路、私道を対象にしている法律の中でいいますと、道路交通法等において、これが一般交通の用に供する場所に該当するかどうか、該当するのであれば、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないという規定が道交法の第七十六条にあるというふうに承知しておりますが、その解釈が、もってこれが当たるのかどうかにつきましては、所管外でございますので、私の方で明確な解釈はちょっと困難でございます
さらに、特に悪質、危険なものにつきましては、道路交通法等違反だけではなく、傷害罪、暴行罪等の刑法犯での検挙もいたしております。
そのほか、道路交通法等の交通ルールに関しましても、ジュネーブ条約に係る議論において我が国がリーダーシップを発揮し、国際的な議論と並行して国内法制度の見直しを検討を進め、国際的な議論や技術開発の進展などを踏まえ、速やかに国内法制度を整備いたします。 このような方針に基づき、各府省にて具体的な制度見直しに向けた検討を進めているところです。
これまで国交省とタクシー事業者は協力をして道路運送法、道路交通法等の法令遵守、運輸安全マネジメントの導入、運転者教育や適性診断、運行管理、整備管理の徹底、保険加入そして二種免許など、利用者の安全、安心の確保を最優先にきちんとコストを掛けて現在の制度をつくり上げてきたわけであります。
そのため、御指摘のように、病気の症状と規定いたしますと、概念の重複が生じるわけでございますし、また道路交通法等のほかの法律との整合性も問題となる点で必ずしも適当ではないのではないかと考えております。そこで、本法案におきましては、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気と規定した上で、その具体的内容につきましては病気の症状に着目して政令で定めることが適切であると考えているところでございます。
しかし、政令で定めますのは、道路交通法等において運転免許の欠格事由とされる一定の症状を呈する病気のうち本罪を適用する前提となり得るものでありまして、決してある病気をその病名によって規制の対象とするのではなく、正常な運転に支障を及ぼす症状と結び付いた規制であることは部会の議論においても何度も確認されています。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今の御議論、私精細に検討したことはないんですが、私どもが考えておりますことは、従来、道路交通法等で定型的にやはり危険性のあるものとして一定の病気を挙げていたけれども、それは必ずしも病気、その特定の病名に着目したわけではなくて、それと同時に、その一定の定型的に危険のあるような症状を含んだものとして考えているということでございます。
道路交通法等こういった免許の欠格事由等について定められたこと、それで、病気の名前等が特出しをされていることによって、てんかんの方々、学生や労働者、それからその雇用主等の方々が、実際に、具体的に、こういった事案で差別をされたとか、こういった事案で不利益をこうむっている、そういったような事案がもしあれば教えていただければというふうに思います。
○待鳥参考人 タクシー事業を遂行していく上で、やはり道路運送法あるいは道路交通法等、自分の仕事にかかわる最低限の法律についてはきっちりと身につけるということと、それから、やはり輸送をやる上では、サービス業の一環でもあるわけですから、お客さんとの対応について、気持ちよく乗っていただくためのちゃんとした接遇についても必要だと思っています。
お話しの、昭和五十年当時ということで三十年前で、具体的な検討状況まではわからないのですが、その後のこの関連の制度改正を見る限りでは、昭和五十三年の道路交通法等の改正が行われておりますが、その改正で、今お話しの道路維持作業用自動車の範囲を明確化する、そのために、公安委員会への届け出制度を設けております。
リスクに備えるということであれば、まず第一なのは、当然一人一人の人間でもそうですけれども、病気にならないようにいろいろ健康に配慮するであるとか、事故に遭わないようにちゃんと道路交通法等を守って自動車を運転するだとか、そういうことがまず第一に必要になるわけですね。
これは、飲酒運転等の悪質、危険運転者対策を柱の一つとする改正道路交通法等の効果も非常に大きかったというふうに認識をしております。
その一は、公安委員会は、自動車等の運転に関し道路交通法等に違反する行為で軽微なものをした者に対し講習を行うこととし、これを終了した者については免許の効力の停止等を行わないこととするものであります。 その二は、公安委員会は、免許を取り消したとき等は、五年を超えない範囲内でその処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定することとするものであります。
その一は、公安委員会は、自動車等の運転に関し道路交通法等に違反する行為で軽微なものをした者に対し講習を行うこととし、これを終了した者については免許の効力の停止等を行わないこととするものであります。 その二は、公安委員会は、免許を取り消したとき等は、五年を超えない範囲内でその処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定することとするものであります。
それは、事故を起こした場合、道路交通法等においては七十二条で、事故を起こした場合はすぐ知らせねばならぬと。これに違反した、要するに事故を起こしたときは、例えばひいた場合ですね、ひき逃げしたら重罰が科せられるわけですから。道路交通法にのっとって特別規定があるわけですから。刑法を上回る規定があるわけです。要するに、ひき逃げ等については「三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と書いてあります。
個人タクシー業界などからは、そういういわば形式的なといいますか、試験制度やそういう細かな、道路運送法あるいは道路交通法等の法令のチェックというよりも、やはり適正なサービスができるような、人物に重点を置いた評価をする、いわば推薦制といったような考え方も御提示をいただいておりまして、検討を今続けておるところでございます。
第一は、改正道路交通法等の効果的な運用についてであります。 応急救護処置講習等の免許取得時講習の受講の義務づけや、優良運転者に係る免許証の有効期間の延長、荷主などの運転者への過積載の要求の禁止等を内容とする改正道路交通法は本年五月十日から施行され、あわせて指定自動車教習所の新教習カリキュラムの運用も開始したところであります。